大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)334 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人亀井正男の上告理由について。

記録によれば、所論上告人の主張事実については、原判決の引用する第一審判決

の事実摘示のとおり、被上告人において当該手形割引の性質の点を争つていること

が明らかである。そして本件約束手形の割引が手形売買ではなくて手形貸付である

ことが認められるとした原判決は、その挙示の証拠により充分首肯することができ

る。所論は、ひつきよう原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採用できな

い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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